post

関西空港からの長期レンタカー受渡しはターミナル前から行っています!

こんにちは!賃貸自動車大阪です。

1月下旬に入り、緊急事態宣言がようやく解除されることが決まり、飲食店も徐々に規制が緩和されてきましたが、

こちら関西空港でも人手が増え始めて雰囲気が戻りつつあることを感じました!

送迎車両の台数が増えており、第一ターミナル前の一般車両の停車レーンにはたくさんの車両が並んでおりました。

本日は、これまで毎年帰国されてたけどコロナで昨年は帰国できなかったというお客様より初めてご予約を頂き、ホンダのインサイトをお届けに参りました!

ご返却は1ヶ月後に大阪市内のご自宅にてお受け取り予定です。

賃貸自動車では、最寄り駅や、職場、滞在先などご指定の場所でお受渡しが出来ますので、お気軽にお問い合わせください。

post

ハイブリッドアクア

緊急事態宣言も解除され、県外移動の自粛解除や飲食店の酒類販売の解禁、時短営業の解除など明るい話題が増えてきました。

また、出張や営業活動を再開されている法人様も増えているように感じます。

賃貸自動車でもお客様の移動をサポートすべく、「ハイブリッドカー」を増車しています。

写真は、今回入庫したトヨタ・アクアで、隣は、ホンダ・インサイトです。

ハイブリットカーのマンスリー料金は、66,000円(税込)~77,000円(税込)となります。

ハイブリッドでこの料金は業界内でもかなりリーズナブルだと思います。

半導体不足の影響によるリース車両や購入された新車の納車待ちのお客様も増えています。

1ヶ月以上の2ヶ月・3ヶ月などの長期代車をご利用のお客様には特別料金もご提示しています。

是非、お近くの賃貸自動車までご相談ください。

賃貸自動車 本社・横浜店

post

気持ちのいい風が吹いてきましたカーメンテナンスの季節です

今年は10月に入っても暑い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか

ただ朝晩は薄い上着が欲しくなるのも事実、街を吹く風はいつの間にか秋の到来を告げています・・・って詩人風

さてそんな季節ですが車にとっては結構大切な時期なんです、真夏の酷暑、熱波の中の渋滞最中でエアコン全開・・・そんな過酷な時間を過ごした車をこの先の極寒?の冬に備えてメンテナンスをしてあげましょう

では何をしたらいいか・・・ご紹介しましょう

①まずはエンジンオイル・・・暑い夏はエンジンにとっても過酷な状況なのに渋滞にハマって灼熱の太陽の下で何時間もノロノロ運転なんて最悪・・・いらないタオルを用意してオイルゲージを抜いて調べてみましょう

②次はバッテリー・・・夏はエアコンでバッテリーを酷使しています、現在はメンテナンスフリーのバッテリーが増えていますので液量を調べたりする必要もないですがやることは簡単

バッテリーには小さな窓(インジケーター)がついてます、それを上から覗いてみてください 確認して色が良好を示していればOK ですがそれ以外ならプロに点検をお願いしましょう

③3つ目はタイヤ・・・基本タイヤは1ヵ月に1度は空気圧点検をしたいところ、特に気温が下がり始めると空気圧が減ることが経験上多く見られますので、要注意です

・・・そのほかにも、冷却水やブレーキなどチェックしたいところはありますがまずはこれらのところから始めてみてはいかがでしょう

post

行楽の秋に起こりやすい違反

こんにちは、賃貸自動車福岡店です。

朝が急に寒寒くなり秋の訪れを感じる今日この頃 皆様いかがお過ごしでしょうか?

緊急事態宣言が解除され、コロナ感染者もワクチンのおかげか少なくなってまいりましたので感染対策をしっかりとし行楽を予定される方も多いかと思われます。しかしながら、行楽の秋 普段運転されない方が運転をされていたり、歩行者が多い場所を走る機会が多くなる10月は、12月に次いで事故 違反の発生件数が多い月でござます 中でも10月に起こりやすい違反は 『横断歩行者等妨害』だそうです。皆様は『横断歩行者等妨害』を具体的にご存じでしょうか?

道路交通法38条1項は、「横断歩道は歩行者優先」というルールについて、具体的に次のように定めています。

  • 運転者は、横断歩道の手前では、基本的に停止できるような速度で進行する義務がある。
    (横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合は除く)
  • 運転者は、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、停止してその通行を妨げないようにする義務がある。

つまり、横断歩道前では、横断しようとする歩行者がいないことが、交差点の信号機や道路の見通しが非常に良い等でない場合、徐行又は、最徐行で進まなければならず、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合には、手前の停止線で必ず一時停止しなければいけないということです。

 普段運転されている方はいつも以上に気を付け、普段運転されない方は事前に車の確認 ルートマップのチェック事故 違反を未然に防ぐように心がけましょう。

post

クラクションの適正利用

こんにちは マンスリーレンタカー賃貸自動車 岡山店でございます。

信号が変わっても発進しない前の車両に、クラクションをついつい鳴らしてしまった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

また、狭い路地などで道を譲ってもらった時や、運転中に知り合いを見つけた時など、様々な場面でクラクションをよく使う方もおられます。このような利用方法は厳密にいえばは違法とされています。

クラクションは道路交通法上にては警音器と明記されており、第54条に警音器の使用等として使用する状況などが定められております。

警音器を鳴らさなければならない場面として、左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするときがあげられております。

第54条の2では、法令規定により警音器をならさなければならない場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではないとあります。

つまり、信号が変わっても発進しない車両への催促等は危険防止が目的ではないために、クラクションを鳴らしてはいけないということになります。

鳴らしてはいけないときに鳴らした場合は、警音器使用制限違反に該当し反則金3,000円が科せられます。また、使用すべき場所で鳴らさなかった場合には、警音器吹鳴義務違反が適用され普通車ですと、違反点数1点・反則金6,000円が科せられることがございます。

クラクションの使い方次第では、あおり運転を誘発させたり、合流などで道を譲ってもらえない等トラブルの原因になることも考えられます。

長く鳴らすほど相手に不快感を与えるとも言われておりますので、本当に必要な時に短めにクラクションを鳴らすのが良いと思われます。