格安マンスリーレンタカー 賃貸自動車レンタカー貸渡約款

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賃貸自動車レンタカー貸渡約款

第一章 総 則

第一条 約款の適用

  1. 株式会社賃貸自動車(以下「当社」とする)は、この約款及び細則(以下「約款」とする)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
    なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
    特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第二章 予 約

第二条 予約の申し込み

  1. 借受人は、当社レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、予め車種、用途、借受開始日時、借受期間、借受場所、返還場所、レンタカー運転者(以下「運転者」とする)、付属品の要否、その他の借受条件を明示してレンタカーの予約の申込を行うことが出来ます。
  2. 当社は、借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
  3. 予約の方法は、借受人本人による来店、電話、インターネットとします。又、借受人本人による電話での口頭による予約も受け付けますが、車輌予約内容に当社と借受人の間に行き違いがあっても、当社は責任を負わないものとします。

第三条 予約の変更
借受人は、前条第一項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。

第四条 予約の取り消し

  1. 借受人は、別に定める方法により、予約を取消すこと(以下「取消」とする)が出来ます。借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過若しくは予約した借受当日に連絡が取れない等、貸渡契約の終結が見込めない場合は、予約が取消されたものとします。
  2. 前項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払があった時は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
  3. 借受人の都合で予約が取消された場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
    ・予約乗車日の7日前の営業時間内:無料
    ・予約乗車日の6~3日前の営業時間内:レンタル料金の20%
    ・予約乗車日の2日前~前日の営業時間内:レンタル料金の30%
    ・乗車日当日・予定日以降:レンタル料金の50%
  4. 当社の都合により、予約が取り消された時、又は貸渡契約が締結されなかった時は、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった時は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。

第五条 予約業務の代行

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う提携会社等(以下「代行業者」とする)において予約の申込みをすることができます。
  2. 代行業者に対して第四条の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第三章 貸 渡

第六条 貸渡料金
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額を借受人に対して明示するものとします。
① 基本料金
② 免責補償料
③ 特別装備料
④ 引取配車料
⑤ 燃料代
⑥ その他当社所定の料金

第七条 基本料金

  1. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長(例:愛知県にあっては愛知運輸支局長、以下も同様)に届け出て実施している料金によるものとします。
  2. 貸渡料金を第二条による予約をした後に当社が料金を改定した場合は、前項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとします。

第八条 貸渡契約の締結

  1. 当社は借受人に対しこの約款、料金表等による貸渡条件をそれぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。この場合、借受人は当社が別に定める貸渡料金を支払うものとします。なお、借受人は、割引券、代行業者が発行したクーポン券(以下「クーポン券」といいます。)等を使用する場合は、貸渡契約締結時にこれらを当社に提示又は提出しなければならないものとします。
  2. 貸渡契約の申込は、第四条第一項に定める借受条件を明示して行うものとします。
  3. 借受人は、免責保証制度に加入する場合は、貸渡契約締結時に当社に申し出て当社所定の免責補償手数料を支払うものとします。
  4. 借受人は、貸渡契約締結後は、理由の如何を問わず免責補償制度に加入若しくは脱退することができないものとします。
  5. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第百三十八号 平成7年6月13日)の二(六)及び(七)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第九条第一項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
  7. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等又はその他の支払い方法を指定する場合があります。
  8. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めることが出来るものとします。

第九条 貸渡契約の変更

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、前条の借受条件を変更する場合は、予め当社の承諾を請けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって、貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことが出来るものとします。

第十条 貸渡条件

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、貸渡契約を締結することができないものとします。
    1. レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出をしない時。
    2. 酒気を帯びていると認められる時。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる時。
    4. チャイルドシート使用の申し出がなかったにも関わらず、6歳未満の幼児を同乗させる時。
    5. 他レンタカー事業者の貸渡において、第二十条に該当する行為があった時。
    6. その他、本約款に違反する行為があったとき。
  2. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 貸渡可能なレンタカーがない場合。
    2. チャイルドシートの申請があり、6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。
    3. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
    4. 当社基準の判断で当社や他のお客様に悪影響を及ぼすと思われるとき。
    5. 第八条第6項乃至第8項の求め等に応じない時。
    6. 過去の貸渡において、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実がある時。
    7. 過去の貸渡において、第十八条各号に掲げる行為があった時。
    8. 過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含みます。)において、第二十条第7項又は第二十六条第1項に基づく社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告若しくは不返還被害報告の対象となる事実があった時。
    9. 過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があった時。
  3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していた時は、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払があった時は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。

第十一条 代替レンタカー

  1. 当社は、事故・盗難等、当社の責に帰さない事由で、借受人が予約した車種のレンタカーを貸渡すことが出来ない場合、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」とする)の貸渡を申し入れることが出来るものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。
  3. 借受人は、本条第一項の代替レンタカーの申入れを拒絶することができるものとします。
  4. 代替レンタカーの申入れが拒絶された場合、予約は取り消されたものとし、第四条第4項,第四を準用します。

第十二条 免責
当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができない場合、直ちにその旨を借受人に通知するものとする。但し、借受人に生じた損害については責を負わないものとします。又、ナビ・ETC・オーディオ等車両に付随する設備に不具合があった場合、当社は必要な処置は講じるが、借受人に生じた損害については一切責任を負わないものとします。

第十三条 貸渡条件の成立等

  1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。又以下同じとする)を引渡したときに、成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金及び借受人が当社に提出したクーポン券の券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡は、第四条で定められた借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第十四条 貸渡車両の点検整備及び確認

  1. 当社は、道路運送車両法第四十八条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、道路運送車両法第四十七条の二に定める日常点検整備並びに当社が定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに不備がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
  4. チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

第十五条 貸渡証の交付・携帯等

  1. 当社は、レンタカー引渡時、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還と同時に、自動車貸渡証を当社に返還するものとします。

第四章 使 用

第十六条 借受人の管理責任
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから、当社に返還するまでの間(以下「使用期間」とする)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第十七条 日常点検整備
借受人又は運転者は、使用期間中、借受けたレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第四十七条の二に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第十八条 禁止行為

  1. 借受人は、使用期間中に以下の行為をしてはならないものとします。
    1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. 当社の承諾を得ることなく、撮影及びイベント等に当社のレンタカーを使用すること。
    3. レンタカーを所定の用途以外に使用、又は貸渡契約にて定めた運転者以外の者に運転させること。
    4. レンタカーを転貸し、第三者に使用させること。
    5. レンタカーを担保等の用途に使用すること。
    6. レンタカーの自動車登録番号又は、車両番号票を偽造若しくは変造すること。
    7. レンタカーを改造若しくは、改装する等、レンタカーの現状を変更すること。
    8. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは、競技に使用すること。
    9. 当社の承諾を受けることなく、他車の牽引若しくは、後押しに使用すること。
    10. 法令又は、公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    11. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
    12. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    13. 当社の許可なく、レンタカーを軍事関係施設に乗り入れること。
    14. その他第十二条の貸渡条件に違反する行為をすること。
  2. 借受人は前項の禁止行為を使用期間中に行った場合、当社が別に定めた賠償金を直ちに当社に支払うものとする。

第十九条 故障時の処置

  1. 借受人又は運転者は、使用期間中にレンタカーの異常や故障を発見した時には、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. レンタカーの異常や故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人は第三十二条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取及び修理に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
  3. 貸渡前に存した瑕疵により、レンタカーが使用できなくなった場合、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受ける場合、第十三条第2項準用するものとします。
  5. 借受人が第三項の代替レンタカーの提供を受けない場合、貸渡契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。
  6. 天災及びその他の不可抗力により、当社が代替レンタカーを提供できない場合も前項と同様とします。

第二十条 駐車違反車の場合の処置等

  1. 借受人又は運転者は、使用期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を全額負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた場合、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は、当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭し、違反を処理するよう指示し、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して、前項の指示を行うものとします。又、レンタカー返却時までに処理されていない場合、当社は借受人より放置駐車違反金として預かり金を徴収するものとします。尚、この預かり金は、普通車:25,000円、中・大型車:30,000円とします。又、当社が必要と認めた時は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを引き取る場合があり、又それに付随する諸費用等は全額、借受人又は運転者が負担するものとします。
  5. 当社は、当社が必要と認めた場合、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及の為の必要な協力を行う他、公安委員会に対して道路交通法第五十一条の四第6項に定める弁明書及び自認書、並びに貸渡証などの資料を提出し、事実関係を報告するなどの必要な法的処置をとることができるものとします。
  6. 当社が道路交通法第五十一条の四第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は、借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、第3項で徴収した預かり金を賠償金とするものとしますが、不足のある場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社が指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。尚、借受人又は運転者が放置違反金等を警察に支払った場合、その領収書を持参すれば、当社は徴収した預り金から放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還するものとします。
  7. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けた時、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の処置をとるものとします。なお、借受人又は運転者が、当社に対し第6項の請求額の全額を支払った時は、当社は、一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行なった放置駐車違反関係費用未払報告を取り消すものとします。

第5章 返還

第二十一条 借受人の返還責任

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間(第九条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更した時は、当該変更後の借受期間とします。)満了時までに、所定の返還場所(第九条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更した時は、当該変更後の借受期間とします。)において当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受期間開始時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金と借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い金額と、支払済の貸渡料金との差額を当社に支払うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社所定のサービスを受けることができないもとのします。
  3. 借受人は、天災又はその他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することが出来ない時は、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。又、この場合借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第二十二条 レンタカー返還時の確認等

  1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第二十三条 レンタカーの返還時期等

  1. 借受人又は運転者は、第九条により借受期間を延長したときは、次の各号の金額の合計額(以下「延長料金」といいます。)をレンタカー返還時に当社に支払うものとします。
    1. 延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低いほうの金額と、支払済みの貸渡料金の差額。
    2. 借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入した時は、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料との差額。

第二十四条 レンタカーの返還場所等

  1. 借受人又は運転者は、第九条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、第九条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用、違約金を支払うものとします。

第二十五条 レンタカー追加料金の精算

  1. 借受人又は運転者はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の追加料金がある場合には、同追加料金を支払うものとします。
  2. ガソリン等が未補充(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については、使用期間の走行距離に応じ、別に定める金額により精算し、これらの料金を借受人又は運転者が支払うものとします。

第二十六条 レンタカーが乗り逃げされた場合の処置

  1. 当社は、借受人が、借受期間が満了したにも関わらず当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等、乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う等法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
  2. 当社は前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するために借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第一項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡し料金相当額を当社に支払うとともに、第三十二条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。
  4. 当社は、借受人が、借受期間が満了したにも関わらず当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等、乗り逃げされたものと認められるときは、借受人に無断でレンタカーを回収又は運転不可能な措置をとるものとします。又、回収又は運転不可能な措置をとった車両内にある借受人の遺留品について、当社は保管の責を負わないものとし、当社に対しいかなる請求もできないものとします。

第二十七条 貸渡情報の登録と利用の同意
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

  1. 当社が道路交通法第五十一条の四第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
  2. 当社に対して第二十二条に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
  3. 第二十八条に規定する不返還があったと認められる場合

第六章 事故、盗難時の措置

第二十八条 事故

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとると共に、以下に定める処置をとるものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. 事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類などを遅滞なく提出すること。
    3. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
    4. レンタカーの修理は、当社が認めた場合、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理、解決をするものとします。
  3. 当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第二十九条 盗難
借受人は、使用期間中にレンタカーの盗難が発生した場合、以下に定める処置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  3. 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第三十条 使用不能による貸渡契約の終了

  1. 借受期間中において事故、盗難その他の事由(以下「故障等」とする)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金がある時は、直ちにこれを当社に支払うと共に、第三十二条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理等に関する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済みの貸渡料金、免責補償手数料を返還しないものとします。ただし、第4項又は第5項に定める場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第十一条を準用するものとします。
  4. 当社が前項の代替レンタカーを提供できない場合に限り、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料金から、貸渡から故障等による実際の貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済の貸渡料金、及び免責補償手数料から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金、及び免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求も一切できないものとします。

第七章 賠償及び補償

第三十一条 借受人による賠償及び営業補償

  1. 借受人又は運転者は使用期間中に第三者又は当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。但し、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるノンオペレーションチャージ (注1)によるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第三十二条 保険

  1. 借受人が前条第一項の損害責任を負う時は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当する場合は、この保険金は給付されません。
    1. 対人補償 1名につき無制限
    2. 対物補償 1事故につき無制限(免責額10万円、重過失の場合10万円増額)
    3. 車両補償 1事故につき時価額(免責額5万円、重過失の場合5万円増額)
    4. 人身傷害補償   1名につき3,000万円
  2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
  3. 当社が借受人の負担すべき損害金を支払った場合は、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 第一項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社の免責補償制度に申込み、免責補償料を支払った時は次のとおりとします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
    1. 対物補償     1事故につき無制限(免責額10万円のところ0円、重過失の場合10万円)
    2. 車両補償     1事故につき時価額(免責額5万円のところ0円、重過失の場合5万円)
  5. 第一項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含まれます。
  6. 警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第十二条第1項に該当して発生した事故、第十九条に該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長した際に起きた事故には損害保険及びこの補償制度は適用されないものとする。

第八章 解 除

第三十三条 貸渡契約の解除

  1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中にこの約款に違反した時、又は第十条第1項各号又は第十条第2項各号のいずれかに該当することとなった時は、何らの通知、催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、未精算金又は燃料精算金がある時は、直ちにこれを当社に支払います。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
  2. 前項により貸渡契約の解除が行われ、当社に損害が生じた場合、借受人は損害を賠償するものとします。

第三十四条 合意解約

  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金、及び免責補償手数料を返還しないものとします。
  2. 借受人又は運転者は、未精算金又は燃料精算金がある時は、これらを直ちに当社に支払うものとします。

第九章 雑 則

第三十五条 個人情報の利用

  1. 借受人及び運転者は、当社及び当社のグループ会社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
    2. 借受人の本人確認及び審査をするため。
    3. レンタカー、リースカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
  2. 借受人及び運転者の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に開示することはありません。ただし、以下の場合は除きます。
    1. 法令に基づく場合。
    2. 人の生命、身体又は財産の保護の為に必要があり、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    3. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事項を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

第三十六条 相殺
当社は、この約款に基づき、借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第三十七条 消費税
この約款に基づく貸渡料金に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)は予め貸渡料金に含まれるものとします。

第三十八条 遅延損害金
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第三十九条 細則

  1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めた時は、当社の営業店舗に提示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。

第四十条 管轄裁判所
この約款に基づき紛争が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第十章 附 則

第四十一条 施行開始日
本約款は、平成24年4月1日から施行します。


注1)ノンオペレーションチャージとは
借受人が利用中に事故を起こし、車両の修理が必要になった場合、その修理期間中の営業補償の一部として事故当事者である借受人が負担する制度です。事故後の車の状態により金額が異なり、自走可能(返却予定の営業所に車両を返却できる場合)、自走不可能な場合(返却予定の営業所に車両を返却できない場合)で金額が異なります。